地区防災の取り組み

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、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」

東日本大震災の教訓を踏まえ、災害対策基本法が改正され、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を区分して指定することが定められました。平成29年3月、名古屋市として指定を行いました。

  • 指定緊急避難場所:命を守るため、災害の危険からまずは逃げるための場所(災害の種類ごとに異なる。)
  • 指定避難所:自宅が被災して帰宅できない場合、一定期間、避難生活を送るためのところ

急いで避難する場合は、災害ごとに適した指定緊急避難場所に緊急避難します。その後、避難情報・気象警報の解除など、災害のおそれがなくなったら、指定避難所に避難します。

詳しくは→ナゴヤ避難ガイド:「指定緊急避難場所」と「指定避難所」

 


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